(近代日本史)抜本的な地租改正

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こんにちは。

アラフォーパパです。

前回は「明治初期の経済政策」という題名で記事を書きました。

明治政府は、全国的な商品流通の自由化を実現するために、株仲間の廃止や関所・宿駅・助郷の廃止を行いました。

また、農業における生産量の制限の撤廃(作付け制限の撤廃)や田畑の売買の解禁など、生産や土地移動の自由を実現しました。

これにより、資本主義発展の基礎が作られました。

しかし、明治政府の財政は厳しく、全国統一の貨幣を作るために造幣局を作り、貿易・商業・金融の事業を拡大させるために通商司を置きました。

さらに、安定した収入を得るために、地租の抜本的な改革の必要性に迫られていました。

今回は、明治政府が貢租収入を安定化させるために行った地租改正を中心におさらいしていきましょう。

それではご覧ください。

地租改正条例

明治政府は、国家財政の6割を占める貢租収入の安定化を目指しました。

また、各藩でそれぞれ徴収していたという過去から、徴収方法が不統一であったため、これを統一化することを同時に目指しました。

これらは、1873年7月に交付された地租改正条例によって行われました。

ただし、すぐに改正できたわけではなく、1879年まで時間を要することになりました。

改正の要点

ここからは、地租改正条例の内容をかい摘んで確認していきましょう。

①新しい地券の発行

1872年に土地永代売買の禁止を解除し、生産や土地移動の自由が認められていました。

加えて、全国的に土地測量を進めていました。

その結果から、新しい地券を交付しました。

これは、課税対象者である土地所有者(地主と自作農)を確定させるためでした。

②課税方法を法定地価に変更

いままでの貢租は、収穫高を基準にして課す徴収方法でした。

これは、収穫高が不安定であることから、貢租も不安定となってしまいます。

そこで、価格変動野少ない地価を元にすることによって、政府への納入額を安定させようという試みでした。

しかし、地価を決める際に農民からの申告に基づいてはいましたが、最終的には地方官の査定によって決定されたため、農民の反対を募らせる原因となりました。

③一律3%の地価

地租を画一的に地価の3%としました。

さらに、納入方法を物納から金納に切り替えました。

この3%という税率は、地租の総額を従来よりも減らさないためという理由のみで決定されていました。

以上の方法で、明治政府は安定した地租収入を確保しました。

農民にとっての実際

今回の地租改定は、農民にとっては必ずしも負担の軽減になりませんでした。

また、地主に土地所有権を認めたことから、小作農は地主に対して従来通りの現物納付で高率小作料の納入を余儀なくされていました。

さらに、農民が共同で利用していた入会地のうち、個人的所有権が立証できない場合には、官有地化が進められ、農民の生活や生産の障害が生まれてしまいました。

加えて、米価の高騰の中でも地価が据え置かれたため、地租は相対的に低下し、地主に有利な状況が生まれてしまいました。

地租改正反対一揆

地租改正をは1873年7月から始まり、時間をかけて進めていきました。

しかし、地価の算定や入会地の国有地化などに対する不満はひましに大きくなっていきました。

そのため、農民は地租軽減を求める一揆を各地で起こすようになりました。

一揆の例

1876年には、茨城県真壁郡一帯で暴動が起こりました。(真壁暴動)

また、三重県で始まって、愛知や岐阜、堺などに広がった大一揆は伊勢暴動と呼ばれました。

>>三重県(伊勢暴動について)

地租引き下げ

全国的な一揆を受け、明治政府は1877年に地価の引き下げを決めざるを得ませんでした。

最初にきめた3%から、2.5%への引き下げとなりました。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は「抜本的な地租改正」と題して、記事を作成しました。

明治政府は、安定した収入を得るために地租改正を行いました。

不安定な収穫量を元にした計算ではなく、地価を元にした計算とすることで、収入を安定化させました。

また、物納から金納にすることで、さらに安定化をすることになります。

しかし、地租改正が進むにつれて、農民の不満が高まったことから一揆がおき、最終的には地価の引き下げを行わざるを得ませんでした。

ぜひ、繰り返しご覧ください。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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