こんにちは。
アラフォーパパです。
前回は「開国と和親条約」という題名で記事を書きました。
ペリーが浦賀に来て、強行な姿勢で国書を渡すまでの流れを作ったことが大きな流れに発展したようにも思えましたね。
ちょうど将軍が体調不良であり、その後すぐに亡くなってしまうという時期に当たったことは偶然で片付けるには、タイミングが良すぎでした。
神奈川条約や下田条約は和親条約とはいえ、日本に不利な項目も多く、アメリカとの国力の差が如実に現れています。
日米和親条約締結時には、貿易はしないというギリギリ鎖国維持と言えなくもない条件に収まりましたが、そんな幕府の思惑も長くは持ちませんでした。
今回は、日米修好通商条約の締結やその中身についておさらいしていきましょう。
それではご覧ください。
日米修好通商条約
この条約は、米国のハリスに迫られ、大老であった井伊直弼が調印して成立しました。
1858年(安政5年)6月のことです。
孝明天皇をはじめ、多くの攘夷論者は反対していました。
条約の内容をみていきましょう。
港の開港について
日米修好通商条約の第3条では、下田・函館のほか、神奈川、長崎、新潟、兵庫を記載された期限までに開港するようにと定められていました。
下田と函館は日米和親条約の際に開港することになっていました。
しかし、下田は神奈川の開港後6ヶ月で閉鎖となります。
欧米人と日本の民間人との交流が進み始めていたことから、統制が効きにくくなることがあったようです。
神奈川については、東海道の宿駅で往来も頻繁であったことから、統制の難しさや攘夷論者のリスクなどから横浜へと変更になりいます。
当時は、横浜に港はありませんでしたが、幕府が作り上げました。
現在の関内(横浜スタジアムのある辺り)は周りと海と川に囲まれた島状へとされ、関が設けられ、内側には外国人居留地がありました。
新潟や兵庫は勅許を得られるまでに時間がかかり、期限を大きくすぎてからの開港となりました。
1867年に兵庫、188年に新潟です。
兵庫は、神奈川と同様の理由から、神戸港が開かれることになりました。
自由貿易
今回の条約では、貿易については、政府の介入をうけないように、日本の役人の立会はしないと明記されています。
これが自由貿易といわれる部分です。
そのため、幕府は貿易量や価格などに対して、手を出すことができませんでした。
売り手と買い手が自由に交渉して貿易を行うと聞くと一見よさそうですが、知識の差によって日本側が不利になることも多かったでしょう。
特に、金の流出が代表的です。
領事裁判権
一般の外国人(日米和親条約では米国人)に治外法権を認めさせています。
つまり、日本の法律では裁くことができません。
もちろん本国の法律で縛られてはいますが、日本で裁けば有罪となる事象であっても、必ずしも有罪になるとは限らないのです。
日米修好通商条約では、アメリカ人に対し法を犯したる日本人は、日本の役人が取り調べをして、日本の法律で罰するべしと書かれています。
日本人は日本の法律で罰しなさいとかかれているわけです。
ただし、日本が無罪と判断しようとした場合に、外国の介入があった可能性も否定はできないですね。
関税
関税自主権を否定する条文があります。
つまり、日本は自分たちだけで関税を決めることができないということです。
関税には、日本の産業を守る目的が役割としてありますが、自主権を失ったがために外国が売りたいものが安価に入ってきた場合には、産業が衰退してしまうこともあります。
綿に関連した産業では、安価な綿布の流入によって大きな影響があったようです。
条約の批准に関連した渡米
1860年には、遣米使節として新見真興が米国のポーハタン号で渡米します。
幕府の咸臨丸が随行して、勝海舟らが日本人初の太平洋横断を成し遂げます。
この渡米は、批准書を交換するためのものでした。
ポーハタン号は日米修好通商条約の調印をした船としても有名ですね。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は「修好通商条約」と題して、記事を作成しました。
日米修好通商条約が教科書では最も取りあえげられるのではないでしょうか。
他にもイギリスやオランダ、ロシア、フランスとも修好通商条約を結んでいます。
安政の5カ国条約と言われる所以ですね。
この条約の内容から、どれだけ日本が不利な条約を結ばされたのかということを理解できればと思います。
ぜひ、繰り返しご覧ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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